倒産防止共済(経営セーフティ共済)利用時の注意点

目次
はじめに
はじめまして、税理士の平野です。
今回より、定期的に主に税務に関するお役立ち記事を書いていこうと思います。
私自身、法人税務を中心に、個人所得税や相続・贈与税、事業承継・資産承継に関する業務に数多く携わってきました。
自身の経験から、様々なテーマを取り上げていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。
初回は、法人の節税でよく利用される「倒産防止共済(経営セーフティ共済)」についてです。
倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは
次のような特徴があります。
- 中小企業基盤整備機構による公的な制度である
- 個人事業者(事業所得者)と法人で、一定規模の「中小企業者」が対象
- 無担保・無保証人で、掛金の10倍(最大8,000万円)まで借入できる
- 取引先の倒産の際、借入れできる
- 掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人の場合)に参入できる
- 全額を解約手当金として受け取れる(40か月以上納付が要件)
詳細は、こちらのページより、ご確認ください。
最大のポイントは、掛金の全額が損金、または必要経費になる点です。
掛金は月額5,000円から20万円までのあいだで自由に選ぶことができ、最大で800万円まで払うことができます。
また、掛金を40か月以上納めることで、それ以降の解約時に掛金の全額が戻るため、解約のタイミングによって返戻金額が変わる生命保険に比べて利用しやすいところが特徴です。

支払い時は全額損金(必要経費)、解約時は満額戻ってくるので、中小企業で広く利用されています。
掛金支払い時の注意点
倒産防止共済の掛金は全額が損金、または必要経費となりますが、重要なのは、損金(必要経費)を計上したい事業年度末(年末)までに、支払いを完了させることです。
事業年度末(年末)に未払の状態では、損金(必要経費)とはなりません。

一般的な経費は、未払の状態でも発生さえしていれば損金(必要経費)となるので、勘違いしやすいです。
また、税務申告の際に次の書類を添付する必要があります。
- 「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」(法人の場合)
- 「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」(個人の場合)
- 「適用額明細書」(法人の場合)
※書類の様式は適用時期によって変更される可能性があるので、必ず時期にあった様式を国税庁のホームページよりご確認ください。
メリットの大きい掛金の前納
倒産防止共済の掛金は原則的に毎月払いですが、手続きをすることで先の期間の掛金を前納することができます。
前納した掛金は、その前納の期間が1年以内のものであれば、その事業年度の損金、または、その年の必要経費に算入されます。
たとえば、3月決算法人が、決算月である3月に翌期の2月までの掛金12か月分を支払った場合、翌期対応分の掛金も含めて当期の損金に算入されます。
月額掛金の上限は20万円なので、前納することで最大240万円を追加で損金算入できることになります。
もし期首から毎月払いで掛金を払っていて、決算月に12か月分の前納に切り替えれば、最大460万円(20万円×11か月+20万円×12か月)が当期の損金となります。

前納額は最大12か月分までとするのがポイントです。
1年超(13か月以上)のものは、期間の経過に応じて、損金、または必要経費になります。
また、前納掛金とするためには、書類の提出が必要ですが、以下の点に注意が必要です。
スケジュール管理に注意
- 「掛金前納申出書」を中小機構に提出すること
- 前納したい月の5日(土日祝日の場合は翌営業日)までに中小機構に届くこと
- 翌期も前納したい場合は、都度新たに前納手続きが必要であること
⇒ 余裕をもって、前納希望月の前月末には書類の手続きをしてください。
解約手当金は納付月数40か月で全額返金
倒産防止共済を解約したことにより受け取る解約手当金は、その事業年度の益金(法人の場合)、その年の総収入金額(個人の場合)に算入されます。
掛金の納付月数が40か月以上となれば掛金全額が戻ってくるのですが、納付月数が12か月に満たない場合、解約手当金を受け取ることができません。
解約は契約者による「任意解約」が多いと思いますが、一定の場合には「みなし解約」となる場合があります。
代表的なのは、契約者である個人事業者が死亡した場合ですが、この場合、特に次のような課税上の注意点があります。
契約者死亡時の課税上の注意点
- 契約者の相続人(配偶者や子など)が代わりに所得税申告(準確定申告)をする必要がある(原則的に死亡の日から4か月以内)
- 解約手当金を受け取る権利は契約者の相続財産となるため、財産額の規模等によっては、相続人に対して相続税が課される可能性がある
- 準確定申告により納付すべき所得税額は契約者の債務であるため、相続税申告においては債務控除の対象
⇒ 所得税以外に相続税が課される可能性があります。

個人事業主が「法人成り」する場合も個人事業の廃業でなので、解約の手続きが必要です。
倒産防止共済と消費税
掛金の支払いは「非課税仕入」、解約手当金の受け取りは「不課税売上」であるため、消費税への影響を考慮する必要はありません。
令和6年度税制改正による変更点
倒産防止共済を解約しその後再び加入する場合、一定の要件を満たしていれば掛金の全額はその事業年度の損金(法人の場合)、その年の必要経費(個人の場合)に算入されていました。
しかし、令和6年度税制改正により、次のように変わりました。
変更点
- 「令和6年10月1日以後」に共済の解約した場合で、
- その解約の日から2年以内に再契約して支出した掛金は、
- 損金の額または必要経費の額に算入できなくなりました。

「令和6年9月30日以前」の解約なら、この制限は受けません。
なぜ、このような改正がなされたのでしょうか?
それは、本来の趣旨に反して倒産防止共済が課税の繰り延べに利用されてきたことが背景にあります。
掛金支払い時は全額が損金または必要経費になり、納付月数が40か月以上となれば全額が戻ってくるため、短期間の間に契約・解約・再契約をするケースが問題となっていました。
特にコロナ禍においては助成金や給付金などが多くあり、これらに対する税負担を軽減させるため、倒産防止共済に加入し、前納するなどして課税負担を翌期以降に繰り延べるケースが少なくありませんでした。
中小企業庁の資料によると、支給率が100%となって以降の解約が多く、そのうち2年未満で再加入する者は再加入者の80%を占めているとのことです。
こういうことが背景にあり、解約後2年間は損金または必要経費とできないという制約が加わりました。(なお、あくまでも、損金および必要経費にできないというだけであって、再契約自体は可能です。)
倒産防止共済の利用法について
令和6年度税制改正により、短期的な解約および再契約による節税手法はできなくなりました。
それでは経営セーフティ共済に加入する意味はもうないのかと言うと、そういう訳ではありません。
再契約による節税を目的として加入するのではなく、次の点で有効利用できると思います。
利用法
- 法人における役員の退職に向けて備えて、退職金原資の一部として利用する
- 制度趣旨のとおり万が一の際の支払い原資として利用する
①について
法人の代表役員などが退職する際、まとまった金額の退職金を支給するケースが多いです。
代表役員などが多額の退職金を取得するのは、老後資金としての意味合いもありますが、相続対策、事業承継対策の一環としての側面もあります。
退職金資金は生命保険を利用するケースが多いですが、これと同じ目的で倒産防止共済を利用することができます。
掛金支出時に計上した損金は、解約時に同額の益金(最大800万円)となりますが、同時にそれ以上の退職金を支給することで多額の損金を計上し、これと相殺することができます。
②について
本来の趣旨のとおり経営悪化の際に解約し、必要な支払いに充てるという方法です。
あまり有って欲しくないケースですが、経営悪化時は損益がマイナスであることが多く、仮に解約による益金が生じても、これと相殺されることで税負担が増えるケースは少ないように感じます。

